解決済み
社会福祉士国家試験の「児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度」を勉強していました。 障害児通所サービスは児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の5つですよね。 しかし、障害児通所給付費・特例障害者通所給付金の支給の対象となるサービスは、 児童発達支援、医療型児童発達支援(医療にかかるものを除く)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の4つで なぜ、居宅訪問型児童発達支援は含まれて居ないのでしょう、、(´TωT`) 的外れでしたらすみません、よろしくお願い致します。
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