回答終了
週20時間未満の雇用保険加入について 私は10:00-15:00の1日5時間、週4日勤務ということで就職しましたが、実際は早上がりで、14:30頃に帰されてしまうことが多く、15:00まで働けることは滅多にありません。 この場合、シフト上は週20時間勤務ですが、実際の勤務時間は20時間未満です。 このままでは雇用保険の資格を喪失してしまうでしょうか? 雇用契約書の勤務時間や休日については全てシフトによると書かれています。 既に実際20時間でない週が半年以上続いています。 育休や失業保険などを使用したいときに、過去に遡って資格喪失などもありますか?
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「1週間の所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約書等により、その人が通常の週に勤務すべきこととされている時間のこと シフトによる→シフト表が10-15と記録されていれば大丈夫な気もします(14:30のことはなくて) 企業名を出して公的機関に聞くとやぶへびになるといけないので 匿名でハローワークにきいてみたらどうでしょう? これから働くんですが、20時間の契約書でも、暇だと早帰りがあるといわれてるんですがこの場合はどうなりますかと。
なるほど:1
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