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社会保険加入条件について。 現在パートとして勤務しており、 今後も扶養内のまま社会保険は未加入でいようと考えてい…

社会保険加入条件について。 現在パートとして勤務しており、 今後も扶養内のまま社会保険は未加入でいようと考えています。 そこでいくつか質問なのですが、①今年の10月からの改正で ■週の所定労働時間が20時間以上 ■月額賃金が8.8万円以上 ■2ヵ月以上雇用の見込み ■学生ではない 以上の【全て】を満たすと保険加入しなければならない、とのことだと読んだのですが 週19時間程度であれば月額賃金が8.8万円を越えていても加入対象にはならないのでしょうか? 現在の時給が1250円のため、週に19時間でも月額賃金は諸経費抜きで9.5万円、 年収も110万円を越えるのでいわゆる「106万の壁」を越えてしまいます。 それでも週の所定労働時間が19時間であれば社会保険未加入の扶養内でいられるのでしょうか? ②今年の6月から働き始めたので今年は年収106万円を越えることはありません。 それでも上記の4つの条件を満たした時点で社会保険加入になってしまうのだと思うのですが、 やはり週19時間におさめていれば月額賃金が9.5万円でも今年のうちは大丈夫なのでしょうか? ③そもそも今年の10月から改正、ということなのですがそれは 「今年の10月から働いた分」 「今年の10月に給与として受け取る分」の どちらから改正に従わなければならないのでしょうか? わたしの職場は働いた月の給与の受け取りは次月になりますので、 後者の場合9月の働き方から改正後の条件に沿わないといけないことになると思うのです。 以上3点についてお伺いしたいです。 わかりにくいところも多々あるかと思いますので その時は質問していただけますとありがたいです、よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ①週19時間ですと、加入対象外です。ご安心ください。ご指摘のように、全要件を満たした時、対象となります。 尚、所定労働時間と在りますが、必ずしもそうとは限りません。実態がこれと乖離する場合は実態が優先されます。 ②年収は関係有りません。だから、ですよ。88,000円を12倍しても106万にはならないでしょ?だからこれは概数に過ぎません、なのでこれを超過しても別に何の影響も有りません。ですので相変わらず週20時間を切って居れば大丈夫ですよ。 ③社保は基本的には発生基準ですが、貴社が今まで社保事務所に対してどういう基準で対応なさって来たかにも拠ります。それを今回も踏襲の要が有りますからね。ですので、こればかりは貴社の経理部等にお尋ねください。 尚、これに関して付加しますと、加入義務(会社への義務です)が発生するのは社保の2ヶ月ルールに従い、全ての要件に該当して2ヶ月が経過してからって事になりますが、労使の合意で前倒しする事が出来ます。その場合は10月1日付けでの加入も有り得ます。なのでその辺りについて、そろそろ会社からアナウンスが有るかと思いますので、そちらにもご注意下さいね。 そしてもう1点。 101人以上500人以下の事業所(貴社もそうなんですよね?)にはご指摘の新基準が適用されるようになりますが、それとは別に、 ①年収130万円(月換算108,334円)超。 ②週の労働時間が正社員の4分の3以上。つまり普通は30時間以上。 のどちらか1つでも満たしてしまうと、その人は加入対象となってしまいます。1,250円で週19時間ですと大丈夫のようですが、ちょっとでも時給アップした時はこれを想い出し、再調整なさって下さいね。

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  • ①雇用契約書の労働条件に、20時間未満と書いてあれば、 社保非加入です。常時雇用の労働者とみなされません。 20時間以上と書いてあれば、社保加入です。 ②欠勤や有給休暇は無視します。 ③雇用契約書によります。

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    なるほど:1

  • ① ご認識のとおりです。 金額が越えていたとしても、契約書上の所定労働時間が20時間未満で、かつ、その通りに勤務する限りは加入する必要はありません。 ② 年収106万という壁は存在しません。 言葉が独り歩きしていますが、正しくは、月額88,000円です。 税金上の扶養とは異なり、年間で見ることはしません。 ですので、①の回答のとおりです。 ③ 10/1時点の契約書の内容で判断します。 その後、契約書の内容が変わったときや、契約書は同じだが労働内容が契約書の内容と乖離している状態が続く場合には、その都度また判断することになります。

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