パワハラそのものの時効はありません。 なので「パワハラが有ったことを認めてほしい」ってだけなら、ずっと請求できます(応える義務も無いですが) パワハラに伴う損害(慰謝料)の請求は不法行為になるので3年です。 要するに、お金が欲しいとういう請求は3年まで。 パワハラ加害者本人にでなはく、管理問題を軸に会社に対して安全配慮義務違反への損害を問うなら、10年です。 (私はこちらで、プロフィール通りの結果を得ています。) ただし、こちらには「パワハラがあった」だけではなく、会社の配慮がなかったことと、それが原因での「被った損害」が無いと問えません。要は、最低でも労災認定されていないと根拠が弱すぎる事になります。 暴力や強要などがあった場合は、刑事事件としては問えますが、あなたに対しては1円も支払われることはありません。
なるほど:1
ありがとう:1
民事上の不法行為として法的に損害賠償請求をしたいなら3年の時効(改正前民法724条)にかかっているので手遅れ。 刑事事件として被害届を出したいなら何罪で出すのか教えてくれないと回答不能
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る