解決済み
現場作業員です、1日休憩1時間込み9時間労働なのですが、とある現場が3時間ほどしか掛からず1日計算に出来ないので責任者から社員は休みにし臨時のみで出勤とのことがありました、この場合は会社都合の休みには当たりませんか?
休みが指定の日数より多くなる場合は有給を使わないといけない事になっております
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会社都合の休業となります。 ただ、日当の100%貰える有給取得に対して平均賃金の60%しか支払い義務がありませんので、損得は考えてください。(残業が多ければ平均賃金は増えます)
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