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退職金の課税についてお教えください。私の会社では、55才で一次定年となり、基本的に給料が減額となるのですが、減額幅が小さいと退職金に課税される可能性があると顧問税理士が言っています。当然、支給される退職金によって、所得税や住民税が課税される事は理解しています。 この理由について、お教えいただけないでしょうか?
退職金に課税されるのは、給料の減額幅が少ないからという理由で、退職と認められないかもと言っています。なぜでしょうか?
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定年後の継続雇用には、2つ方法があります。 勤務延長 定年に達した労働者を退職させることなく、そのまま継続して雇用する。 そのまま雇用契約を継続するので、賃金などの労働条件は変わりません。 再雇用 一度退職させて新たに雇用契約を結ぶ。 いったん退職金を支給し、その後新たに雇用契約を結びます。 賃金などの労働条件が変更。 (再雇用の場合賃金が、以前の50%〜70%になる場合が多い様です。) 税調査→減少が小→再雇用で無く延長→延長には退職金無→退職金ではない →源泉所得税の不足 との指摘があると、従業員に多額の納付、会社に加算税・延滞税の可能性が… 税理士の方はそのリスクを避けたいのでは…(違っていたらすみません) (
なるほど:1
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