解決済み
有給の法律に詳しい方お願いしますクリニックで社員として働いています。10月から社会保険に変わるにあたって、院長がこんな事を言い始めました。 社員の有給10日間のうち、5日間はこちらが指定した日に有給をあてます。 納得いきません。私が好きな日に有給をとれる日はたったの5日間だけという事になります。 旅行の為に頑張って有給をためても5日間は院長都合の休診日に勝手に有給を使われるという事になります。 そこでネットで検索したところ、手続きで労使協定を結び計画年休を施行しなければ、院長の考えている事は実行出来ないとありました。 これは労使協定を拒否すれば今まで通り自由な日に有給を取る事が出来るのでしょうか? 法律が全く分からないので詳しい方が居れば教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
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>労使協定を拒否すれば今まで通り自由な日に有給を取る事が出来るのでしょうか? その通りです。 ただ それとは 別に 年5日の有休取得が義務化されましたので 従業員が 年間5日 使わなかった場合 企業側が5日を指定して取らせるのはOKです。 たとえば 長期旅行に行きたいため 10日を丸々翌年残したい、と考えた場合 5日を会社が指定した日に取らせることは可能です。
労使協定の締結を労働者の代表が拒否すれば今まで通りとなります。
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