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給与の振り込みについて相談したいことがあります。 5月の中旬ごろから会計年度任用職員(いわゆる非常勤講師または時間講師…

給与の振り込みについて相談したいことがあります。 5月の中旬ごろから会計年度任用職員(いわゆる非常勤講師または時間講師)をしています。 給与振り込み用紙を書いたのは6月の初めです。その振り込み用紙を職場の事務に渡したところ「講師番号(社員番号のようなもの)がまだ出ていないから、給与のお渡しは8月ごろになる」と言われました。その時は忙しかったこともあり、わかりましたと言ってしまいました。 今考えてみると、そのような事情で3ヶ月間給与が渡されないまま働くことに対しての違和感が生まれてきました。 念のため雇用主(東京都)に電話したところ、確認してみますとのことでしたので、回答を待っているところです。 とはいえ返事が未だ来ないためすこし心配なので有識者の方にアドバイスいただきたかったです。 今回のような場合給与の請求や、振り込むように言うことはできるものなのでしょうか。 給与やお金のことは慎重になるべきことだと思うのですが、事情により3ヶ月振り込まれません。ですが働いてください。というのにはどうも違和感を拭いきれません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    これはおかしなことですね 一応労基法が適用になりますのでね (国家公務員は国家公務員法ですが) 違法行為ですね 振り込みができなきゃ、現金払いが必要ですね 回答がなきゃ東京都議などに相談して請求したらいかがですか

    知恵袋ユーザーさん

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