回答終了
まず、社内規定などに試用期間についての記載があるかを調べてください。 試用期間についての記載があった場合、期間延長の場合がどのように書いてあるか、またはそのような記載はないか。 ある場合は、その記載の通りであれば問題無いと言う事になってしまいます。 記載がない場合であっても、法令上では期間の延長にあたり合理的な理由があれば問題無いとされ、通知時期も〇日より前に通知という決まりは特にありません。 試用期間満了の"事前"通知であれば問題無い事になります。 ただ、合理的な理由というのは、"今現在は社員として雇い入れ出来る能力がないが、時間経過と本人の頑張り次第では十分に能力が身に付く事が考えられる場合"や"社員として即時不適格という判断は出来ないが、適格性に疑問があり、正規採用するのがためらわれる場合"などが上げられます。 今回の場合、職務レベルに問題は無いと判断してもらえているようですから、後者の適格性に疑問があり、に該当しないとも言えないような状況かなと思います。 仕事の能力以外の所で何かしら正規採用をためらうような出来事があったのではないでしょうか? (遅刻、早退、欠勤が他の従業員よりも多かったとか)
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