解決済み
講師がどのような契約になっているかによって違います。 直雇い(会社と会社員の関係)であり、副業や兼業が禁止されていればできません。許可されていればOKです。 直に雇わないものとして、派遣されてくる人や講師とアルバイト・パート契約をしているものがあります。 派遣の場合は派遣されてくる時間外は口を出せません。 アルバイト・パートに関しても契約上副業や兼業を禁止していない限りはコンビニなどで働いたり、他の予備校を掛け持ちすることは可能です。 ただ、アルバイトやパートに副業や兼業を禁止すると生活できない可能性が高いため、大体OKなはずです。 このように、講師本人と塾とどのような契約を結んだかによって変わるのです。
なるほど:1
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