解決済み
教育学部以外の教員免許の取得条件について文部省の規定に 「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作に関する科目をそれぞれ2単位以上取得」 とあるのですが、これは 「数理」と 「データ活用及び~」の2つの講義を2単位以上取得しなければならないという意味ですか。
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規定は, 「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」 又は 「情報機器の操作に関する科目」 を『それぞれ』2単位以上取得 と書いてあるので, 「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」2単位以上 「情報機器の操作に関する科目」2単位以上 が必要です。 * なお,ご自身の学部で行われている授業科目が 文科省の規定にあるこれらの科目に該当するのか 確認する必要もあります。 例えば,パソコンを扱うような科目を履修していても, それが文科省の規定にある「情報機器の操作に関する科目」 として認められているかどうか,確認する必要があります。
「数理とかデータ活用」と理解するべきです。そのような科目を2単位以上取得してください。 その他に人工知能に関する科目又は情報機器の操作に関する科目を2単位以上取得しましょう。
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