インボイス制度で影響が生じるのは、 ①自身が消費税の課税事業者である場合、仕入れ先が課税事業者か免税事業者かで、納税する消費税から差っ引ける仕入税額控除の額が変わる。 ②自身が免税事業者である場合、課税事業者の納入先(売り先)相手に対して、価格競争力が下がる。 質問者さんのケースは②に該当しますが、 ③そもそも、契約しているリラクゼーションサロンが免税事業者なら、関係がない。 ④課税事業者だったとしても、他のマッサージ師(ですか?)の大多数が、質問者さん同様免税事業者で課税事業者に切り替わらないのなら、質問者さんが課税事業者として登録しなくても、影響は大きくない。 ということになります。 ただ、リラクゼーションサロンが課税事業者の場合は、質問者さんを含む契約マッサージ師全員に対して、課税事業者へ変更することを促すかもしれませんね。
なるほど:1
業務委託ですから、アナタの取り分には消費税が含まれています インボイス制度が始まると、アナタへの報酬とは別に消費税10%を納税しなければなりません 単純に10%のコストアップです 報酬の値下げを受け入れるか、消費税を支払うかのどちらかで、今までのように消費税をポケットに入れられる時代ではなくなります
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