解決済み
病院、麻酔科 医師麻酔標榜医って必要ですか? 転勤する際に経歴に書くことによって有利になるんでしょうか? 標榜医に必要な麻酔件数まであと半分のところまで来ました。 麻酔記録を検討するのは院長なんですよね? 医療従事者の方に聞きたいです 現在の職場では意外に効きにくい質問なので、、、
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麻酔科医です。 preinstall54さんは何科の先生をされているのでしょうか。 それとも研修中の先生でしょうか? 麻酔科標榜医とは何なのかを考えれば自ずと 結論は出るはずです。 医療の歴史の中で、麻酔は 「元気な人さえも死に至らせる可能性がある」 非常に危険な医療行為であって、昔は事故が沢山ありました。 今でも麻酔事故は少なくなってきていますが、 ひとたび起こると大変なことが起こる診療科です。 そのため、厚生労働省が十分な経験を持っている者のみ 麻酔科を標榜する許可を与えたことが由来です。 医師であれば麻酔をすることが出来るのはご存じだと思います。 その後、麻酔管理料というコストが制定され、麻酔科標榜医のみ 患者さんに請求できるようになりました。 今の医療経済では、この麻酔管理料を請求できるかどうかが ポイントです。 また、麻酔科標榜医を持つことで、全身麻酔をする最低限の テクニックを持っていることの証明にはなります。 麻酔をお仕事の主体として考えられるなら絶対的に必要な仕事です。 救急、集中治療の世界でもかなり役に立ちますから、 もっておいて損はないでしょう。 それ以外の診療科の場合必要有りません。 但し、麻酔のバイト(非常勤勤務)は高給ですので、 麻酔科標榜医を持っていることが最低条件の病院が 多い上では役に立つかもしれません。 麻酔科標榜医を得るには、 ①麻酔科専門医のいる施設において、指導の下で 2年以上全身麻酔を経験すること(記録提出義務無し) ②麻酔科専門医がいない(麻酔科がない)施設においては、 「2年以上の麻酔業務に専従 (もしくは週に数回以上していることが暗黙の了解です)」 しつつ300症例以上の気管挿管を施行する全身麻酔を経験し、 その記録を全て書式に基づいて提出すること のいずれかが要件になります。 麻酔記録を検討するのは厚生労働省です。 ②については最近厚生労働省は標榜許可を厳しくしているので、 できれば①の条件の方がよいでしょう。
なるほど:1
>> 現在の職場では意外に効きにくい質問なので、、 おっしゃるように、「効きにくい」資格でしょう。 今後麻酔科分野を専門にしないけれど、メリットはあるか、ということでしょうか。 (専門にする予定なら、わざわざ症例を集める必要ないよね、、、) 麻酔科医が常駐しない病院で、施設基準などでかわりに麻酔「科」標榜医をもつ医師をほしがったり、とるように過去の記録を集めさせる事例も、ないわけではないので、もっていればそういう病院にとんで、そんな仕事があなたを待っているかもしれません。 それが、有利かは、いかがでしょう。 でも、症例を集めるほうの申請でも、2年以上にわたって症例を集めないといけないので、意外にたいへんです。
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