解決済み
長文となりますが、社会保険の週の所定労働時間につきましてご教授お願い致します。 現在ダブルワークで働いております。 本業では社会保険に加入しております。副業の方にて、現在社会保険の加入条件は全て満たしておりまして、そのまま継続して働くので有れば社会保険に加入して下さいとのことで、1日4時間(17~21時)/週5(月~金)で働いておりましたが、1日4時間/週4(月火木金)変更致しました。 ただし副業の会社からは人手不足なので、祝日が有る週や(80時間/月)を越えなければ、出れるところは出てくれてもいいと言われております。 月に3~5日減る事となるので、可能な限り出勤したいと思っております。 週に2時間前後残業が有ります。 早く仕事が終われば早退致します。(20~30分程度/週) そこでご質問ですが、 ①祝日が有る週は出勤可能か(たぶん大丈夫だと思われますが) ②祝日が無い週は月に1~2回で有れば出勤可能か(水曜日のみ17~20時勤務にしてもらう予定) ③②が可能な場合残業を含み20時以内に抑えた方がいいのか ④連続しなければ20時間/週を超えても可能なのか ⑤3月の場合この出勤が可能か 月火木金の出勤 17日×4時間=68時間 3/2・30休み 3/23(祝日有りの週)出勤 1日×3時間=3時間 3/9・30出勤 2日×3時間=6時間 合計所定労働時間77時間+残業(10時間前後) 副業の会社からは次に80時間/月を超えると社会保険へ強制加入と言われておりますが、自分では所定労働時間が19時間以下/週+残業にすれば問題ないのかなと思っておりましたが、22年10月からの社会保険制度の変更も踏まえ、ご質問致しました。 宜しくお願い致します。
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雇用契約が週19時間としていても 実働で週20時間以上が2か月以上続くと3か月目から保険加入です。 あなたは今↑の状態なんでしょうね。 なので副業の会社が次80時間超えたら社会保険加入と言ってるのです
なるほど:1
社会保険加入条件は残業時間も含みます。
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