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副業の社会保険加入について教えてください。 本業で社会保険加入してます。 副業を始めた場合、一年更新 基本、土…

副業の社会保険加入について教えてください。 本業で社会保険加入してます。 副業を始めた場合、一年更新 基本、土日で14時間。(雇用契約書)祝日の時だけ、週3になり週20時間を超えてしまった場合でも社会保険は強制加入になりますか? 計算では月88,000円は超えません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険は強制加入ですので条件さえ満たしていれば2重以上であっても加入となります。 ただ、質問者さんの場合は副業が社会保険の加入を満たしていないため、追加で加入することは無いかと思われます。 令和4年2月現在の要件は ・所定労働時間及び日数が正規雇用の4分の3以上であること 4分の3以下の場合は ・週の所定労働時間が20時間以上あること ・雇用期間が1年以上見込まれること※1 ・賃金の月額が8.8万円以上であること ・学生でないこと ・被保険者(正規従業員)501人以上または「短時間労働者」が社会保険に加入することについての労使合意を行った事業所※2 の5点全てを満たす方のみになります。 これらを満たしていない場合は加入となりません。 また一時的に条件を満たす、あるいは条件を外れる場合については、その前後の勤務体系等から総合的に判断する事になります。 ※1 令和4年10月から「1年以上」を「2か月以上」に拡大予定 ※2 令和4年10月から「501人以上」を「101人以上」に拡大予定

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