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給与の計算について 額面17万ほど給与をもらってる社員が産前産後休暇取る場合、支払われる手当はいくらくらいになるんでし…

給与の計算について 額面17万ほど給与をもらってる社員が産前産後休暇取る場合、支払われる手当はいくらくらいになるんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    労基法上の賃金なので 手当や残業代などを含めた3か月分の賃金の総和を その期間の歴日数で除した額なので給料とは少々違います 手当や残業代を含めた額が17万円で 直前の月が30~31~30日なら歴日数は91日 日額が約5600円ですから、その日額の三分の二が給付される日額です (180日迄67%、以降50%は育児休業の場合です) 1日約3700円ほどですね これに産前産後休業の日数を乗じたのが支払われる額です (土日祭日に関係なく暦日で計算されます) これは、手当で賃金ではないですから 課税所得に成らず、健保や厚生年金は免除されますから (厚生年金の期間については支払った物とみなされる) 概ね、休業期間が1か月であれば 1月の賃金の手取り額よりも、幾らか低い程度の金額になります (税金・社会保険料が徴収されないので)

  • 育児休業給付金は支給単位期間(1カ月)ごとに次の通り計算します。支給時期によって支給金額は異なります。 休業開始6カ月以内:支給額=休業開始時賃金日額✕支給日数(30日)✕0.67 休業開始6カ月以降:支給額=休業開始時賃金日額✕支給日数(30日)✕0.5

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