講習業務を実施する「登録講習機関」が行わなければならない義務として「宅地建物取引業に従事する者に対して、登録講習を行うこと。」(法施行規則第10条の5第1号)が定められています。 要するに講習を受ける人は、講習期間中「宅地建物取引業に従事する者」である必要があるので、「申込時のみ」ではなく、講習期間中途切れること無く宅建業に従事している必要があります。 実際の手続き上は、登録講習申込日から受講修了日までの期間が有効期間に含まれる従業者証明書を持っていて、実際に講習期間中そこの従業者である事が条件になります。 申し込み時点で問題のない「従業者証明書」を持っていたとしても、受講修了前に退職していたなら「従業者証明書」は無効になるので(従業者ではなくなるのですから当たり前ですが)、その時点で講習を受ける資格も失います。 受講資格を失った場合は「免除は取り消しになる」のではなく講習が受けられなくなり結果的に登録講習の修了証がもらえなくなるのです。 ただし講習修了後であればたとえ試験本番前に退職しても3年以内なら5問免除を受ける資格が得られます。 申込時点で正規の「従業者証明書」を持っていれば、たとえ講習修了前に退職しても自己申告しない限り、すまして受講して修了証を受け取ることはできてしまいますが、従業者登録は宅建業者に記録保存義務がありますのでその時点で従業者ではなくなっていたことは後々でも調べればわかってしまいます。 従業者であると偽って登録講習を受けて修了証を得て5問免除試験を受けて合格した場合、たとえ何年後に判明しようとさかのぼって合格は取り消され、宅建士登録をして宅建士証を所持していたとしてもそれも取り消されます。
「登録講習」とは、宅地建物取引業法第16条第3項に基づいた講習で、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関のみが実施できるものです。所定の履修科目を通信講習とスクーリング(通学授業)で学びます。 受講には受講料と、一定時間(機関によって若干異なる)のスクーリングが必須です。 該当する登録講習機関は平成31年3月現在、下記リンク先のようになっているのでご参照ください。 建設産業・不動産業:登録講習の登録講習機関一覧 – 国土交通省(外部リンク) 受講とスクーリングののち、修了試験に合格した人には「登録講習修了者証明書」が交付され、修了試験合格日から3年以内に実施される宅建試験で「5問免除」が適用されます。
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