質問者の方に根本的に誤解があります。 公務員は副業禁止ではなく許可制です。 許可制のもので許可とってないから処分されたものを職業差別とは言えません。 (許可をとってYou Tubeをやっている公務員、業務そのものとしてYou Tubeをやっている公務員はいます) 「職務に支障がない」「問題がない」を判断されて許可が出ます。 許可される範囲と基準が厳しいことと、無許可でやっていいことは別問題です。
お偉くなられて地方公務員法を変えてください。 法の前では個人の意見など議論に値しないほど無意味です。 頑張ってください‼︎応援しています。
無許可で副業をやってるからでしょ? 副業やりたいなら許可を貰えばいい。
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