解決済み
短時間労働者の社会保険加入条件の質問だと思いますが、条件を勘違いしているようです。 「収入が106万を超えたら」というのはありません。 条件の一つが「月収88,000円以上」で12ヶ月だと1,056,000円で約106万だから「106万の壁」などと呼ばれたりしますが、実際の加入条件に106万というのはありません。 また、加入条件は一社ごとに考えますので、労働時間や給与を合算して計算して加入ということはありません。 加入条件は以下の通りです。 ○短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が1年以上の見込み 学生ではない 従業員が501名以上の企業(※) (もしくは従業員が500名以下でも労使の合意があって加入できる企業) (※)2022年10月に「100名超」、2024年10月に「50名超」になる予定。 >合算されない場合は、130万の扶養範囲内で働けますか? 加入条件を満たさないので可能です。 ただし双方の給与の合算が総支給で年収130万円未満・月収108,333円以下になるようにしましょう。
なるほど:1
合算しません。 会社には短時間社員に対する、社保保険料の折半負担義務はありません。
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