回答終了
衛生管理者1種を取得したく、受験資格を満たす為、「学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注3】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」に沿って、比較的自由時間が増える清掃業のアルバイトをしようと思います。 この場合3年以上の労働衛生の実務というのは、働いた総日数のことを指しますか?それとも契約上3年間従事したという意味ですか? ちなみに高等学校普通科の夜間定時制卒業者なのですが、これは上の卒業者資格に当てはまりますか?
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衛生管理者の実務経験として、職場内の衛生環境・作業環境の整備に関する実務が経験対象とされる為、単に清掃業として第三者の所有物件に対する清掃を請負うのみでは実務経験とはなりません。(作業環境の改善として自社内の清掃や蛍光灯の交換等を行っている場合には対象となる) 常勤・非常勤、専任の別は問われない為、事業者証明が得られれば受験資格を得る事になります。(調理師試験や介護福祉士試験の様に従事日数・時間を問われる物でもない) 学校教育法に基づく高等学校であれば通学・通信・学科の別を問わず高等学校卒業者とされます。 尚、使用者は実務経験証明の交付義務を負わない為、例え実務経験の対象となる業務に従事していたとしても証明を貰えなければ受験資格を得ず、逆に解釈に因り証明が貰えれば受験資格を得る事になります。(個別具体的な業務内容に迄の記載を要しない為)
なるほど:1
アルバイトは論外。 4週8休の8時間勤務で、3年以上と思いましょう。
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