教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

消防設備士の乙6を持っていまして今度は甲4を受験しようと思っています。合格後の実技講習を受けないだけなら免状剥奪されたり…

消防設備士の乙6を持っていまして今度は甲4を受験しようと思っています。合格後の実技講習を受けないだけなら免状剥奪されたりしないっていうのを教えてもらったのですが甲4と乙6で減点は別々にされるのでしょうか?

163閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「消防設備士免状の返納命令に関する運用について (通知) 」 平成12 年3 月24 日 消防予第67 号では、返納命令に関する違反点数の取扱に付いて、以下の通り通達があります。 第3 違反点数の算定で、 2以上の種類又は指定区分の免状を有する者が一の違反行為を行った場合は、当該違反行為に係る違反点数を上記1に基づき算出したうえで、当該違反点数を、すべての免状の種類等ごとに計上 する。ただし、消防設備士講習受講義務違反については、当該違反行為に係る違反点数を、当該違反行為に係る免状の種類等に限り計上する。 従ってお見込みの通り、受講義務違反の加点は免状の種類毎に加点されます。

  • 実技講習なんてありませんよ。 その講習は、一日講義を聞いて、最後に簡単な筆記のテストをするだけです。

< 質問に関する求人 >

消防設備士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

消防(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる