「消防設備士免状の返納命令に関する運用について (通知) 」 平成12 年3 月24 日 消防予第67 号では、返納命令に関する違反点数の取扱に付いて、以下の通り通達があります。 第3 違反点数の算定で、 2以上の種類又は指定区分の免状を有する者が一の違反行為を行った場合は、当該違反行為に係る違反点数を上記1に基づき算出したうえで、当該違反点数を、すべての免状の種類等ごとに計上 する。ただし、消防設備士講習受講義務違反については、当該違反行為に係る違反点数を、当該違反行為に係る免状の種類等に限り計上する。 従ってお見込みの通り、受講義務違反の加点は免状の種類毎に加点されます。
実技講習なんてありませんよ。 その講習は、一日講義を聞いて、最後に簡単な筆記のテストをするだけです。
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