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飲食店で店長をやっています。 先日私の店のアルバイトが他店舗でやらかしました。その店舗で私の店のアルバイトが、解雇になるような事をやったらしくその場で解雇されるような事をしてしまいました。 確認したらやってないの一点張り。 やめます。 今月分の働く予定分のシフトの給料もよこせと言われたのですがそれは、支払う義務というのは、あるのでしょうか?
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未払い分は支給の義務を負います。 (労働基準法第23条・金品の返還) 予定された賃金の支払い義務はありません。 欲しいならシフト分を就労しろと仰って下さい。
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