① 深夜業は、午後10時~午前5時までの時間帯です。 なので、シフト制による夜勤であっても、この時間帯に該当すれば 深夜業に含まれます。 ② 勤務形態に関わらず、上記に該当すれば深夜業になります。 管理監督者については、時間外・休日労働、休憩は適用されませんが 深夜業については適用されます。
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