解決済み
有給休暇について。入社して7年目です。 出産に伴い30日の有給を今年の6月と7月に使い、現在育児休業中です。 残りの有給はあと、6日あります。 過去の給与明細を見ると11月にまた有給が付与されて38日分となっているのですが それはまた今年の11月にも付与されて38日分の有給にリセットされますか? どなたか教えて下さい。
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法律上の有給付与のMAXは20日です。 なので、6日残したままだと次は26日になります。 あくまでも法律上の話なので、これ以外に会社の規定があるのであれば、それは知恵袋ではわかりかねます。
考え方が全然違いますね 育休とかは関係なくって、通常は年次有給休暇は付与日において法に基づいた日数が付与されますね あなたは、就職して7年ですから順調に勤務してれば【産休、育休期間も換算)20日が付与されます ただ、有休の付与日数は付与日から2年で消滅します これらもとに考えますと 現在、残ってる有休は6日ですので今回付与された20日と合わせて26日があなたの使える有休と判断しますが・・・ >過去の給与明細を見ると11月にまた有給が付与されて38日分となっているのですが 過去がいつのことかはわかりませんが 給与明細の有休日数は時限性がありますので、いつの基準で書いてるのか? ということもありますし、給与明細は単純なメモだと思ってください 給与明細の有休日数は労働者に対する参考値というメモと思ってください
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