現在、携帯電話の電波妨害装置の設置は許可制になっています、電話会社か総務省への申請が必要です 妨害装置は携帯電話抑止装置や携帯ジャマーという名称で販売されておりますが、基本的にこのような機器の取り扱いには無線技士の資格/無線局の免許が必要です、無免許による操作は厳禁です 設置が認められるケースは厳格に定められており、美術館や映画館、病院の集中治療室、運転免許など国家資格の試験会場、銀行ATM周辺(振込詐欺防止)などが主で、一般的な法人ではなかなか許可が下りません まったくの無許可で設置が許されるのは、電波を取り扱うための暗室を保有しているような大学・メーカーの研究施設に限られます 許可を得ずに設置運用した場合、不法無線局の開設として処罰対象です。実際に妨害行為に及んでいたことが現行犯で発覚すると重要無線通信妨害罪として5年以下の懲役刑か250万円以下の罰金刑となり、電話会社から民事上の賠償責任を追求されることもあります 昨年、石川県において海上を航行中の船舶から陸上の携帯電話基地局の電波を妨害していた男性1名が検挙されています
ちょっとご質問の意味がわかりにくいと思います。 妨害電波機器で妨害って、何の電波を妨害しているのですか? 携帯電話回線の電波ですか?会社のWi_Fiですか? 休憩時間中であっても、社内のセキュリティのためにネットを禁止するのは、経営者には許される権利だと思います。 ネットには就業時間外に会社の施設外敷地外に出て接続されれば良いんじゃないでしょうか。
< 質問に関する求人 >
経営(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る