解決済み
有休休暇って会社側は時季変更権だけを行使できると思うんですけど例えばあと一ヶ月で退職する人の場合はどうなるんですか?繁忙期だからとらせないとかになるんでしょうか?それとも有休休暇拒否はできないから強引にとる形になるんでしょうか?(残り有休日数は一ヶ月分以下とする) 法理的にどうなのか教えて下さい
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退職日までの全労働日の日数と有給休暇の残日数が同じか、後者の方が多い場合、使用者は時季変更権を行使することはできません。
退職日を超えては有給を使えないので、日程的に変更する余地がない場合は会社は時季変更権を行使できません。
退職を届け出た労働者に、 時季変更権の行使は出来ません。 何時何時にしろなんて変更できないでしょ? 繁忙期であろうと転職先が決まってるなら、 転職先都合に合わせます。 退職するものに繁忙期は関係なくなります。 退職を届け出てないなら、 繁忙であると、妨害されるでしょうね・・
退職日までの間で変更権を行使できない(振り返る日がない)場合もあります。
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