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衆議院で内閣不信任決議案が可決され、あるいは信任決議案が否決された場合、内閣は10日以内に衆議院を解散しないかぎり、必ず…

衆議院で内閣不信任決議案が可決され、あるいは信任決議案が否決された場合、内閣は10日以内に衆議院を解散しないかぎり、必ず総辞職をしなければならない。これは正しいらしいですが、10日以内に衆議院を解散しても結局内閣は総辞職するんじゃないんですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そうですよ。 衆議院を解散して選挙を経てから総辞職するか、自主的に総辞職するか選んでね、というところでしょう。 もちろんこの二つは意味が違います。 自主的に総辞職すれば、「また自分がやります」ということはなかなか難しいでしょう。ただ、総選挙をやって仮に与党が圧勝すれば、不信任を受けた首相が再度登板することも可能です。日本の最高権力を持つ有権者の選択なんですから。 まあ現実的に言えば、内閣不信任決議が可決するような問題がある人(もともとは衆議院の多数に支持されて就任したはず)がトップの政党が多数を取るか、という疑問はありますけど^^;

  • 総選挙後に召集される国会で内閣総辞職するのですから、そのとおりです。 内閣は国民に内閣が正しいか、不信任を突きつけた国会が正しいのか主権者である国民に判断をあおぐのですよ。 衆議院解散でリセットされるようなものでしょうかね。

    なるほど:1

  • そうですよ 死なば諸共です ですが、その不信任が正しいのか、国民に真を問うことができますよね

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