先の回答者さんの回答は大間違いです(酷いなぁ・・・) 休業補償給付の申請に「出勤数」や「雇用期間」は関係ありません。 「仕事の初日」であっても補償は受けられます。 ただ、会社が証明する賃金欄の記載を会社事務が知識不足で書けない場合、社労士等に聞いたり任せたりする必要がある場合があり、費用が数万円かかりますからそれを避けたいのだと思います。 簡単に言えば「そんなに働いていないバイトに、大きな費用はかけたくない」的なことではないかと推測します。 もしくは完全に労災保険の知識が会社側に一切無くて、曲解しているか。 受ける権利はあるので、会社にしっかりと説明・交渉してください。 最悪は個人で労働基準監督署に申請も可能ですが、会社の証明欄などもあるので「無視して、会社を飛ばして申請」はできませんしね。
なるほど:1
はい。 法改正により1か月に15日以上働かないとならなくなりました。 今回は自分が悪い事ですし、補償はありません。
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