解決済み
内閣総理大臣154連勤という見出しのニュースを見ましたが、 労働基準法では 労働者に少なくとも毎日1日の休日もしくは4週間通じて4日以上の休日がなければならないって感じの制度があったと思うのですが、なぜ内閣総理大臣はこれはを無視できるのですか??
751閲覧
国家公務員法には適用されないのでは。
労働基準法の規制(労働者保護規定)が適用されないから
労働法では使用者は労働者に○○時間以上の労働をさせたはダメって規制してるだけで 社長や個人事業主なら何時間働こうが自由です 総理大臣も誰かに指示されて働いてるのではなく自分の意志だから
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
内閣(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る