教えて!しごとの先生
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こんばんは。 こういったケースで源泉徴収票の発行が必要なのかお教えいただきたく投稿いたしました。

こんばんは。 こういったケースで源泉徴収票の発行が必要なのかお教えいただきたく投稿いたしました。現在、派遣として就業しているのですが、ありがたいことに就業先から直接雇用の話をいただき、直接雇用になることとなりました。 2020年12月に勤務していた会社があり、家庭の事情でやむなく1ヶ月に満たない期間で退職しました。 給与は2020年12月に振り込まれたのですが、12月にかかった経費(交通費:定期代、業務で発生した交通費)に関しては、12月の1日分の欠勤控除を差し引いた額が2021年1月に振り込まれました。額としては1万5,000円に満たない額です。 給与ではないのですが、こういった場合でも源泉徴収票の発行は必要になるのでしょうか。 直接雇用になる際に、2021年度の源泉徴収票が必要になると思うのですが、 現在派遣で就業している派遣会社から発行いただく源泉徴収票に加え、上記の額の源泉徴収票の発行が必要なのかが気になっています。 特殊なケースかと思いますので、 インターネットで調べるも出てこず、 お詳しい方がいらっしゃれば、ご教示いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

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