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中小企業雇用安定助成金について質問です。会社には助成金が入っているのですが、従業員には休業手当がありません。これはおかし…

中小企業雇用安定助成金について質問です。会社には助成金が入っているのですが、従業員には休業手当がありません。これはおかしですよね?従業員に休業手当を支払ってこそ助成金が国からもらえるのですよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一時帰休中の従業員には、平均賃金の60%以上支給する義務が有ります。 月給を通常どおりに支給しているなら、休業手当を支給する必要は有りません。 休業期間中の賃金をカットする場合、休業手当を支給する必要が有ります。 休業手当の支給条件に該当するのに支給しない場合、労働基準法違反です。 会社に対して休業手当を速やかに支給するよう要求しましょう(過去の分も含む) 拒否された時はお近くの労働局・労働基準監督署に訴えると伝えましょう。 それでも拒否されたら本当に相談に行ってください。 要求時に解雇すると言われたら、助成金が受給出来なくなる事を伝えましょう。 助成金は雇用確保の為に有り、会社都合で退職者を出すと貰えなくなります。 貴方の勤務先は残念ながら順法意識のない会社です。 従業員に休業手当を出さずに、助成金を着服するような会社に未来は無いです。 今後、景気が回復した後に転職先があれば辞める事も考えた方が良いです。

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