教えて!しごとの先生
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勤めている会社で自分が使える有給の日数が25日分あります。

勤めている会社で自分が使える有給の日数が25日分あります。この度有給を10日間利用したいと申し出たところ、5日しか無理だと、義務化されているのが5日なのでそれ以上は取らせられないと言われたのですがこれは会社側が正しいのでしょうか? この場合5日以上の有給はどうすれば取れますか? もし会社側の間違いで、5日までしか取らせないと言われた場合、労基に行けばすぐに対応してもらえるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    5日は義務でり、それ以上は任意、つまり取得できます。 その状態では労基署は対応できません。労基署が動けるのは、取得したが、年休扱いされず欠勤となった(給与支給日以降で確実となった)場合に、初めて動けます。理由は法違反が確定するのは、給与日以降だからです。

  • その10日を休めばいいだけです。(労働基準法第39条第5項) その分の賃金が支払われなかった場合は、労働基準監督署に訴えればいいです。指導はしてくれます。

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