すみません。ご質問の意図が理解しきれないのですが、 まず、年休は、所定労働日(いわゆる労働義務のある日)にしか取得できません。 ですので、年休を取得した所定労働日は出勤したのと同じになります。 これは、義務化された分、本人が自身で取得した分かかわりなくです。
扱いは変わりません。 有給の取得率をあげるために、労働者に有給を取らせるように使用者に義務づけたもので、有給自体に区別はありません 有給は「日数」で数えます。回数ではありません。 5回ではなく5日です。
扱いは変わりません。 有給を5日取るのが義務化されただけです。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る