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年間5回取得義務になった有給休暇ですが

年間5回取得義務になった有給休暇ですがこれは所定労働日数に含みますか?

補足

通常有給休暇は所定労働日数に含まれる事は理解しています。 義務化された5回の取得も同じ扱いなのか知り合いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    すみません。ご質問の意図が理解しきれないのですが、 まず、年休は、所定労働日(いわゆる労働義務のある日)にしか取得できません。 ですので、年休を取得した所定労働日は出勤したのと同じになります。 これは、義務化された分、本人が自身で取得した分かかわりなくです。

  • 扱いは変わりません。 有給の取得率をあげるために、労働者に有給を取らせるように使用者に義務づけたもので、有給自体に区別はありません 有給は「日数」で数えます。回数ではありません。 5回ではなく5日です。

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  • 扱いは変わりません。 有給を5日取るのが義務化されただけです。

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