教えて!しごとの先生
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現在、社会保険の扶養内パートで月〜金曜日、9:00-16:00の1日6時間で働いています。 (会社は日祝休み)

現在、社会保険の扶養内パートで月〜金曜日、9:00-16:00の1日6時間で働いています。 (会社は日祝休み)会社が忙しく、土曜日1日だけ出勤してほしいと言われました。 その際、休日手当はでるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 法定休日が日曜に設定されていると思うので、土曜日の出勤であれば法律上は休日手当を出す必要はありません。 別途、会社独自の規定として手当があるか否かは会社に確認してください。

    ID非表示さん

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