解決済み
有給休暇5日取得義務について私の勤めている会社では、 通常は土日祝が休みなのですが、 年5日、土曜日が出勤日になっています。 そのうち3日が「有給取得日」、2日が「有給取得奨励日」として設定されています。 その日に業務があれば出社してもいいと思いますが、基本的にみんな土曜日は休みたいので、会社の指示通り休みます。 友達と有給の話になり、この話をしたら それっていいの?と言われました。 自分の中でもそれっていいの?と思っている節があるので、実際どうなのか教えていただきたいです。 なかなか有給も取れるものでもないので、 取りやすくするためにこのようにセットされているのだと思いますが、5日を取れるように本来休みの土曜日を出勤日にするのは、なんか違うなと思います。 判断するのに、他の条件が必要であれば教えて下さい。
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有給年5日取得義務が施行された2019年4月より前の就業規則をみて就労条件がどうなっているか確認してください。 よくあるケースは、同一週に祝日休があり、その週の土曜日は出勤日としている事業所です。その場合の施策で、奨励日はまとも、一斉休場とするなら、計画年休の労使協定が必要です。 よくないケースとして、もともと土曜日が通年全休だったのに、ひょっこり出勤日にすり替えたケース。給料もあがってない完全な労働者不利益変更。使用者に文句言って、それでもつうじなければ、民事裁判で勝訴を勝ち取ってください。黙ってればだれも助け手はさしのべませんし、納得ものとして扱われます。
表面上の労働時間か、5日増えたなら、違法です。わざと法律に従う風にしてるに過ぎない。
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