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休業補償について。 新聞配達をしている今年76歳になる父がいます。2月2日に夕刊を配達中に転倒し動けなくなり、救急車にてA病院に搬送され、大腿骨骨折と診断され、すぐに手術をしました。手術は上手くいきましたが8日、病室で食事中に誤嚥性肺炎になり、看護師さんがすぐに気付いてくれたため、すぐに処置をしてくれて助かりました。 ところが通算2回目の誤嚥性肺炎だったため、呼吸器科と耳鼻科で調べたものの、詳しい原因がよくわからないとのことで、足と嚥下機能の回復トレーニングを同時にやることになりました。 ただ、いつ誤嚥性肺炎になるかわからないため、8日の午後から一切食事ができなくなるため、A病院からリハビリ中心のB病院が見つかるまで(実際にB病院へ転院したのは3月15日)点滴のみとなり、B病院へ転院する頃には、体重が10kg落ちていました。 B病院へ転院をして、4月10日からゆっくりとお粥やとろみをつけたおかずなど口から食べ物が入るようになり4月下旬には体重が2kg弱ながらも増えてきました。また、足も杖なしならまだ短時間、杖ありでも2から30分がまだ精一杯(医師からも体重が増えていないため仕方ない。)とのことでした。 一応、食事もできて、杖で歩けるとのことで、退院を5月31にすることで4月28日にB病院と話し合いで決定しました。 ところか、5月1日に入院中の病院で新型コロナウイルス陽性の方が出てしまい、5月9日にB病院から連絡があり、PCR検査をして、歩ける方から退院してもらう判断となり、父は陰性と確認されたため21日早く5月10日に退院してきました。(医師より車の運転は杖なしでしっかり歩けるようになってからと言われました。) 長くなりましたが質問です。 労災保険でA病院での入院分(2月2日~3月15日まで)の休業補償の申請をしました。 この後B病院からの証明をもらい2回目の休業補償を申請しようと思うのですが、B病院を退院した5月11日以降、どこから証明をもらい申請すればいいのでしょうか? 父の新聞配達は朝刊1区間(車だと1人で2時間位、リヤカーだと3時間弱)と夕刊2区間(自転車で約2時間)と部数がかなり多いです。 父の散歩をついて行き、歩き方やいきづかいなどを確かめましたが、すぐに復帰は無理なのは一目瞭然でした。6月6日の段階で杖を使って1時間持たない位でした。(誤嚥性肺炎の影響があるようで体重も思うように増えません。) 2回目の申請はどのタイミングで行えばいいのでしょうか? また、B病院の証明で働けなくなった日はいつまでの日にちになるのでしょうか? ①3月15日~5月10日まで ②3月15日~5月31日まで(最初の予定通りの日付) ③3月15日~仕事復帰前日(この場合仕事復帰直後にB病院に証明をもらいにいけばいいのか?) 職場の担当者も(退院したら休業補償は出ないと言われました。)そうなのでしょうか? 今後は足の具合を見せに来てくださいとA病院にに言われたため、通院が続くようです。 誤嚥性肺炎については、何かおかしい仕草や息づかいをしているようであれば来てくださいとのことでした。ちなみに労災の範囲は大腿骨骨折と誤嚥性肺炎です。 退院後の休業補償の申請はどうしたらいいのでしょうか?いかんせん、このようなことは初めてで当初は休業補償があるということしか聞いたことがなかったものですから。宜しくお願いいたします。
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わかりにくくなるので、それぞれで考えてみしょう。 ①2月2日仕事中の負傷について 年齢と大腿骨骨折という傷病名からすると、 労災の休業補償給付は、 退院後のリハビリ期間含めてほぼ1年前後が目安かと思われます。 もちろん、回復の程度で変わりますので、数か月くらいで仕事に復帰できれば、休業はおしまいですが。 あくまで年齢的にはそれくらいみてもらえることが多いケース、といったところです。 退院したら休業補償がおしまい、というのは 特別加入者の原則的な要件にはありますが、 あまり気にしないでください。 あくまで個々の状態で判断します。 ②8日の病室で食事中に誤嚥性肺炎と、コロナ感染について 労災は関係ありませんので、 あくまで、大腿骨骨折についてどうか、というところになります。 >労災の範囲が大腿骨骨折と誤嚥性肺炎 これはほんとに監督署が決定した内容ですか???? (監督署から決定されたのならそうなんでしょうが…。) 休業の請求書は A病院 入院~転院まで・・・こちらは請求済みですね。 B病院 転院後の入院~退院以降、希望する日まで請求できます。 請求するタイミングもご自身で決めればいいのです。 B病院を退院後は A病院が診察で、B病院がリハビリ通院のみなら 診察を受けているA病院で証明を受けます。 B病院で診察とリハビリの両方をしているなら、 B病院で証明をもらいます。 今回の相談ではA病院で証明をもらうことになりますね。 休業補償給付は大腿骨骨折のおおよその期間で考えていきますが 治療費については 大腿骨骨折にかかるものは労災とし、 それ以外の治療代(治療内容はレセプトで判断)は 労災では否認されれば請求されることもありますよ。
B病院を退院して以降、通院治療も受けていないのですか。通院していればその病院で証明してもらえますが。
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