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雇用保険について 諸事情で来月から、私の職場環境で 正社員→アルバイト(週20時間未満)に変わります。 副業の…

雇用保険について 諸事情で来月から、私の職場環境で 正社員→アルバイト(週20時間未満)に変わります。 副業の許可を得まして来月から週20時間以上の職場でアルバイトでとりあえずつなげる予定です。 今の職場には所属したままですが、雇用保険被保険者証と離職票は発行されるのでしょうか? 発行される場合、週20時間以上の職場でアルバイトする場合は そのアルバイト先の雇用保険に加入することで、雇用保険の加入期間は継続したままでできるのでしょうか? そのアルバイト先に離職票を提出することはあるのでしょうか? 個人情報などいろいろと書かれてる書類をアルバイト先に提出するのに抵抗があります。 半年後や1年後に元の職場で正社員に戻れそうになる場合 更に雇用保険は再度加入期間を継続したままは可能なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働契約が変更になって所定労働時間が週20時間未満になった場合は、退職していなくても被保険者の資格を喪失するので、事業主を通じてハローワークから離職票が交付されます。 雇用保険の被保険者資格を満たす労働条件でアルバイトを始めた場合は、アルバイト先において雇用保険の被保険者となります。アルバイト先に離職票を提出することはないです。 この場合、状況によって、雇用保険の被保険者であった期間は通算されます。

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