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歯科技工士について。 調理師の場合、お店に調理の免許がある人がいれば、アルバイトの者などで免許のない人も食品を調…

歯科技工士について。 調理師の場合、お店に調理の免許がある人がいれば、アルバイトの者などで免許のない人も食品を調理することができますよね? 歯科技工士も、歯医者などで1人免許のある人の元だったら、全く免許のない人が歯を作ったりする作業はできますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    歯科医師で法律もちょっとかじってます(ほーんのちょっとですよ)。 調理師法 第8条の二には「(前略)当該施設(飲食店のこと)又は営業における調理の業務を行わせるため、当該施設又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない。」とあります。飲食店での調理師の配置はあくまで努力義務(~できればそうして欲しい)ということです。また営業における調理自体を調理師の独占業務としている訳ではないのに対して歯科技工士法 第17条には「歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。」とありますので、歯科技工行為自体は歯科医師と歯科技工士の独占業務となりますから。資格を有する者以外が行うことは禁じられているということです。これに反したものは「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と同法に規定されております。 よって、歯科技工士を置いている歯科診療所において、無資格者が歯科技工行為を行うことは違法となります。

    なるほど:1

  • 歯科技工士です。 本来は歯科技工士の資格がない者は、技工業務は行ってはいけないと思っておりました。 しかし、最近「安い技工物」と言うことで人件費の安い中国などに委託するというクリニックが増えだし、そのことで歯科技工士が訴訟を起こしたのですが、司法の判断は「最終的に歯科医師がこれなら、口の中に入れても良い」と判断した場合は中国製であろうと問題ない。という判決がでました。 ということは。。。。拡大解釈すれば、国内で無資格者が製作しても最終的に歯科医師が良しとすれば誰でも作って良いと言えます。 これは、国民のお口の安全が守られるのか、危惧すべき問題です。 私たち歯科技工士の保身のためで言っているのではありません。 皆さんのためにも、もし歯科医院で歯を入れたりすることがありましたら、「国内の歯科技工士に作ってもらいたい」と意思表示してください。

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  • 業務独占資格みたいだど。 歯科医師か歯科技工士以外は歯科技工業務を 行うことは法律で禁止されてるってよ。歯科技工士法ってのがあるらしい。 良かったよ、そんないい加減じゃなくてw 誰でも出来る仕事とは思えないが、違ったらどうしようかと思って ちと調べてみたw今歯医者通ってるんでw

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