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宅地建物取引士は精神障害(統合失調症など)がある場合、

宅地建物取引士は精神障害(統合失調症など)がある場合、合格後に宅地建物取引士として名乗れるように資格登録等をする際登録する事はできますか、現在の法律ではできないと書かれていますか、わかる方よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    宅建士の登録を都道府県にする際、提出書類の中 に「登記されていないことの証明」という書面が あり、それは制限行為能力者(成年被後見人、被 保佐人、被補助人)である記録がないことを証明 する書面です。もし、精神障害が原因でそれらの 審判を受けていれば、その証明を取れませんので、 できないといえるでしょう。もしできてしまうと、 契約など法律行為を取り消され、取引先は勿論、 雇用先にも予期せぬ不利益や損害、責任等を与え る可能性があるからです・・・

    なるほど:1

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