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中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)を申請されている方に質問です。 もともと、会社カレンダーで一斉有給使用休暇…

中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)を申請されている方に質問です。 もともと、会社カレンダーで一斉有給使用休暇日になっている日を休業日にすることは可能でしょうか。有給が残っていない社員もいて、有給がないと欠勤控除しないといけなくなり、不利な社員もでてくるので、できれば休業日にしたほうがよいかと考えています。 ハローワークに何度もTELするのですが、通話できません。 宜しくお願いします。

補足

grigori0208さんありがとうございました。 事業所は京都にあります。申請はハローワークにしています。 やっと、電話が繋がり話が聞けました。 有給使用休暇日は所定休日の扱いにする、とのことで、休業日にはならないそうです。 確かに、従業員にとったら、日給満額もらえるほうがいいですが・・・。すこしもったいない・・・。 地域によって扱いが違うかもしれませんが、参考になればよいです・・・

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一斉有給使用休暇日なんてあるんですか・・・ ということはその日は所定労働日にあたると思うので、 休業することは可能だと思います・・・ 助成金デスクに電話してみたらいかがでしょうか? 参考までに兵庫県の電話番号は078-221-5440です。 (「助成金デスク」でググると出てきます) t0214jpさんの住まれている地域がわかりませんが、 休業に関する問い合わせは受けてくれると思います。

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