解決済み
芸能人以外で、労働(雇用)が特例で認められてるのは新聞配達ですね 労働基準法条文抜粋 満13歳以上の児童は行政官庁の許可を受けた上で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては修学時間外に労働をすることが許されています。 やむにやまれぬ事情以外はダメと こうなるとYouTuberのゆたぽんみたいな自営業しかないです ゆたぽんのような事例も親が介入しないとダメです
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