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退職代行弁護士でも勝てない場合とは?

退職代行弁護士でも勝てない場合とは?退職代行弁護士事務所の利用を考えています。「退職できなかったら全額返金」と書いてあるのですが、弁護士でも勝てない場合って想像がつきません。例えばどんなことが考えられるでしょうか?退職の理由は他社の友人から誘われ給料もアップするから転職するためです。上司は忙しいと、話し合いをしてくれません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    正社員(無期雇用)ならばあなたの理由では退職できない可能性はまずありませんが、 例えば有期雇用の者がその理由で契約期間内に退職することとは、原則会社側の同意が無いと出来ませんし、 退職代行を使う前に解雇処分になれば「それを争わないと」ならなくなるし、 給与の前借や、資格を取って○か月以内に退職した場合は全額返金、みたいな縛りがあったりすると少なくとも揉めるでしょうね。 というか、逆にそれらでない場合は退職代行や弁護士を使わなくても退職できますけどね。 民法627条がありますから。 そもそも退職なんて「この退職日から出社しない」として会社に行かねば、まさか会社側が家にいるあなたを拉致して強制労働させる、なんて出来ませんし。

  • 退職についての規約や契約があって、折衝に不具合が生じることがあります。例えば、最低でも6か月前に退職の申請をすることとなっている規程(就業規則や勤務規程)があって、社会通念上それが公序良俗に反しない場合には、民法より優先されます。雇用契約に条文があれば、さらに就業規則以上の効力を持ちます。民法の規程は、それらの規程や契約が無い場合、または、その規定や契約が公序良俗に反すると裁判所が認めない限り適用できないんです。もちろん、例えば、事故にあって怪我をして、勤務が続けられないから退職したいというような、回避できない理由なら、勤務先が契約や規約をたてに退職を拒むことはできません。ただ、損害賠償は請求できる可能性はあります。 退職に伴い、有力な契約先を失ってしまう恐れがあるとか、機械的な引き継ぎではなく人間関係から成り立っている業種の場合では損害についての話し合いが必要になることもあります。 例えば、チェーン店形式でピアノ教室を開いていて、ピアノ講師自らが生徒を募集し、指導もしていて、スタッフは1つの教室にその人ひとり。という半ば個人経営に近いような場合、突然退職したら、大変な迷惑がかかりますから、次の指導者を見つけてしばらくの間一緒にレッスンをし、引き継いでから辞めるというのが常識的です。こういう業態なら、退職予告が6か月前でも裁判所は契約は有効だと認めるだろうと感じます。

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  • 自力でやれば良いほど美味しい簡単なお仕事という事です。

  • 退職させられない訳ないと思っているので、全額返金なのでは?

    なるほど:3

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