回答終了
労働局へあっせん申請書を提出しました。労働局はそれをもとに会社へ通知をしなければならないのですが、労働局は私が手書きで書いたあっせん申請書の写しをそのまま会社に送っていました。あっせん申請書には、私の新しい住所など個人情報が書かれております。あっせんを訴えるないようだけを通知すれば事足りるはずなんですが、そのまま原本の写しを送っていました。 あっせん申請書は労働局長宛てに書いています。それをそのまま退職した対立している会社に送ることは問題ではないかと思うのですが、どうなんでしょうか。 どこの労働局もその方法で会社に文書を送っているのでしょうか。 詳しい方よろしくお願いします。
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「あっせん申請書は労働局長宛てに書いています。それをそのまま退職した対立している会社に送ることは問題ではないかと思うのですが、どうなんでしょうか。」 あなたがそのように思うのならば、ここで相談するのではなく、労働局に抗議するのが筋ではないでしょうか。
労働局が会社に渡すあっせんの通知には「あなたの住所・氏名・電話番号を記載」することが定められています。 これは民事訴訟法の訴状を基に、「お互いがお互いのの氏名と連絡先を確認できる形」を取らねばならないからですね。 ですが、あなたの手書きをそのまま送るというのは、なかなか聞きませんね、普通は労働局がパソコンなりで作り直しますから。 なのであなたの申し立ての記載がすごく書き方が良いとかで、そのまま採用しても問題ない、むしろその方がいいと判断したのかもしれませんね。 まあどちらしにしても、通知書には住所・氏名・電話番号の3点を記載せねばならないので、その点は問題になりませんね。無期債や伏字では通知書が完成しませんので相手に送ることができませんしね。
なるほど:2
あっせん経験者です。 私も退社後に引越ししたので住所を知られたくなかったのですが、労働局さんから「名前と住所は相手に知らせる決まりになっているので、隠すことは出来ません」と言われ書いた記憶があります。 お互いが、どこの誰と争っているのかをを確認しあえないと示談や和解の効力がないそうです。なので必ずこちらの現住所をあちらに伝えるのは法的に必要になるみたいです。
あっせんでも労働審判でも、相手には「相手方の氏名と住所」を知らせると決まっています。住所と名前はワンセットです。 あなたが住所記載を拒否すれば、あっせん通知が完成しません。 なのであなたの質問が矛盾しています。住所を知られるくらいならあっせんを申し込まなかった、という事でしょうか?
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