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受給期間延長制度と傷病手当支給申請についていくつか質問があります。

受給期間延長制度と傷病手当支給申請についていくつか質問があります。就業中に精神疾患により休職し、傷病手当金を受給していました。 令和1年4月末日に病気を理由に離職しましたが、 傷病手当金を継続して受給するため雇用保険の受給期間延長申請をしました。 今後、失業手当を受給する場合の給付日数は90日ですが、 現在はまだ求職活動をできる状態ではなく、 傷病手当金の受給期間が終了してからは貯金を切り崩して生活しています。 ①延長後の受給期間は令和1年5月1日(離職日の翌日)から4年間経過する 令和5年5月1日までで間違いありませんか? ②所定給付日数分をすべて受給するためには、 受給期間が終了する3か月と1週間前 (特定理由離職者の待期期間7日+90日)までに延長解除し、 失業の認定を受ける必要があるとの認識で間違いありませんか? ③失業保険における傷病手当は、 失業中に病気やケガにより求職活動できない場合に 基本手当の代わりに支給されるものとのことですが、 延長申請をしている場合は受け取ることができないのでしょうか? (週に20時間働けるようにならなければ延長解除できないため) ④傷病手当を受給できないとなると、当面の生活費を補う方法としては 障害年金を申請するしかないのでしょうか? 質問は以上の4点となります。 どなたか詳しい方に教えていただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • 「①延長後の受給期間は令和1年5月1日(離職日の翌日)から4年間経過する 令和5年5月1日までで間違いありませんか?」 受給期間を延長できる”限度”が令和5年4月30日です。 期間というのは応当日の前日に終了しますから(民法143条)。 また任意に4年まで延ばせるということではなく、病気により職業に付けない期間だけ延長できるのでああって、その限度が4年ということです。 「②所定給付日数分をすべて受給するためには、受給期間が終了する3か月と1週間前 (特定理由離職者の待期期間7日+90日)までに延長解除し、失業の認定を受ける必要があるとの認識で間違いありませんか?」 考え方はその通りです。 「③失業保険における傷病手当は、失業中に病気やケガにより求職活動できない場合に 基本手当の代わりに支給されるものとのことですが、延長申請をしている場合は受け取ることができないのでしょうか?(週に20時間働けるようにならなければ延長解除できないため)」 できません。基本手当の受給手続きをした後に、受給が認められるものですから。 「 ④傷病手当を受給できないとなると、当面の生活費を補う方法としては 障害年金を申請するしかないのでしょうか? 」 障害年金は認定されるかどうか分かりませんし、仮に認定されるとしても申請から数か月以上の期間が必要です。従って申請することが確実に生活費を補う方法になるわけではないと思います。切り崩すものが無くなれば生活保護しかないのではないでしょうか。とにかく市区町村の障害者支援や生活困窮者支援の窓口で相談することだと思います。

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