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勤労学生控除について。

勤労学生控除について。年間103万円以上130万円以内で働いて社会人をしながら学校に入学しようと思っています。 職場から、月間117時間の労働時間を超えると社会保険加入になると言われました。 社会保険加入要件は、年間所得に関してではないのでしょうか? この117時間の壁って何でしょう? ちなみに時給は835円です。 社会保険加入になると交通費も所得として計算されるそうです。 仮に社会保険加入になると、勤労学生控除枠ではなくなりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    所得税と社会保険加入要件を混同されていますが、別の制度です。 勤労学生控除は所得税の控除ので、社会保険の加入の有無は関係ありません。 130万には給与から引かれた社会保険料も入るので、手取りは少なくなります。 所得税は社会保険に加入しても交通費は非課税扱いで、源泉徴収票の支払額には非課税の交通費は入っていません。 アルバイトの社会保険加入要件は、一週間の労働時間と一月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上で、収入は関係ありません。 社員が週40時間勤務なら4分の3は週30時間です。 29時間で4週は116時間、30時間で4週勤務すると120時間、月117時間は週29時間以内ではないという扱いなのかもしれません。 社会保険の保険料を決める標準報酬月額の算定には、非課税の交通費も含めます。 社会保険加入のメリットは、保険料は会社と折半なので、月額10万ぐらいだと健康保険と厚生年金の保険料の自己負担が国民年金保険料と同程度で、将来保険料を追納が必要なく年金が増えます。 また、病気で休業すると傷病手当金をもらえることがあります。

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