解決済み
大企業の社会保険加入は ・週の所定労働時間が20時間以上あること ・雇用期間が1年以上見込まれること ・賃金の月額が8.8万円以上であること ・学生でないこと もし大企業でない会社なら 年間130万未満の月に108333円以下で働いたら扶養の範囲内ですよ。
大きな企業だとしても 週20時間以上も満たしていなければ、月8.8万円以上も満たしてないから加入にはなりません 全てを満たさないと加入になりませんから
被保険者の要件に該当する場合は被保険者になります。なるかならないかを選ぶことはできません。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
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