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食品を扱う会社に勤めています。先日私が運搬中にミスして商品をケースごと落としてしまい破損してしまいました。謝りましたが会…

食品を扱う会社に勤めています。先日私が運搬中にミスして商品をケースごと落としてしまい破損してしまいました。謝りましたが会社から商品代金およそ38万円を弁償をするよう言われましたが個人でそんな責任はとれないしそれは会社が責任を負うべき事で労基法違反だと主張し弁償せずに約1ヶ月間無視していたら、再度弁償するよう迫られました。 会社側は会社に迷惑かけたら社員だろうがアルバイトだろうが100万円まで個人で会社に対して弁償するような事を労使の契約書に書いていると主張してくるんですが、普通払うものなんですか?それとも無視しておけばいいんですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働局のサイトには以下のようにあります。 「賠償予定の禁止(第16条)」 労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 労働契約の不履行 ・労働契約の不履行の場合の違約金制度の設定 例)「途中でやめたら、違約金を払え」 労働契約に損害賠償額の予定を事前に盛り込む 例)「会社に損害を与えたら○○円払え」 上記事項を禁止します。 (注)あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁じたものではありません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ↑この最後の注意書きのところ、質問者様の実際の契約書にどう書いてあるかにもよるのではないでしょうか? 賠償請求することは禁じられていませんので・・・

  • 弁償ルール記載の契約書に貴方がサインしていればですが承諾となるので支払い義務があると思います。

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