詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/_CSg_vjYY1Y
ご主人が「早期退職希望者募集通知」の対象者であれば、応募する権利があります。 そして、対象者が応募した場合は無条件で退職を認めるとなっているのであれば、会社は拒否できません。言い換えれば、応募者の中から会社が認めた人に限りこの制度を適用するとなっている場合は、会社が決めることになります。 よって、通知の内容をよく確認してください。 なお、後者であったとしても、労働基準法違反ではありません。
退職金を上乗せしてでもやめてほしい人がやめてくれなくて、いてほしい人が辞めるっていうから会社も困惑してるんじゃない??
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