個別の法律にて、強制調査が認められる場合は令状を要求します。例えば国税通則法132条1項本文は、 「当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる」 としています。 この手続きは刑事訴訟法の捜索、差押、検証(刑訴法218条1項)と同様の目的、性質を有しています。 そのため、刑訴法と同様、憲法35条の令状主義が及びます。 ですので理由を問われれば、手続きの性質が刑事訴訟法でいう強制処分と類似のため、令状主義が妥当し、令状を要する手続きとして規定するからということになります。
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