債権者の債権差押命令申立での『差押債権目録』の記載で、債務者の 給与と賞与に対しての場合ですと、賞与(ボーナス)も差押られます。 ボーナス(賞与)の差押での記載例 1.債務者が第三債務者に対し,第三債務者が債務者に支払う給与に ついて,債務者の第三債務者に対して有する給与の請求権にして,頭 書金額に満つるまで。 2.債務者が第三債務者に対し,第三債務者が債務者に支払う賞与に ついて,債務者の第三債務者に対して有する賞与の請求権にして,頭 書金額に満つるまで。 ↑ 債権差押命令申立書の『差押債権目録』での記載で、(2)が明記さ れていますと、債務者の賞与(ボーナス)も差押の対象となります。 差押債権目録の記載が、(1)だけですと、賞与(ボーナス)の差押 は免れます。友人に送達された裁判所の『債権差押命令』を確認すれ ば、即座にわかりますね。 友人の債務が30万円で(2)の賞与への差押での記載がないですと 20万円の給与に対しての4分の1が毎月の返済(差押)となります。 初回の差押金額・・・5万円+差押執行費用8千円程度=5万8千円 毎月の返済金額・・・5万円×5回=25万円となります。 *ただし、債権者への勤務先からの振込費用は債務者の負担となりま す。 追記:債務者の債務額が少額(30万円)ですので給与が20万円で すと、債権者が債務者の勤務先の賞与まで差押ることはないでしょう。 画像:債権差押命令申立書です。
おはようございます。 給料の差し押さえがなされた場合でも、「債権者に給料全額を持っていかれる」ことはありません。給料は、債務者自身の生活を維持する上で必要不可欠な財産だからです。 給料の差し押さえは、原則として「給料の1/4まで」と決められています。 30万円の給料であれば、差し押さえられるのは、7万5000円までに過ぎず、22万5000円は、債権者の手元に必ず残ります。 ただし、債務者の「給与額の1/4が33万円を超える場合」には、33万円を超える部分の全額が差し押さえの対象となります。法律では、1か月の生活に必要な最低限の金銭を33万円と定めているからです。 したがって、月給100万円の人が給料の差し押さえをされれば、33万円を差し引いた67万円が差し押さえの対象となるので、2/3が差し押さえの対象となってしまいます。
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